メキシコ従業員への懲戒処分について

こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。

今週は、メキシコ従業員への懲戒処分について記載いたします。

 

質問)

弊社メキシコ法人において、新しく就業規則を導入しようと

日本本社のものをベースに現在作成中となります。

 

特に、メキシコ従業員に対する懲戒処分については、

労働者寄りの思考が強いメキシコでは少しリスクがあるのではないかと思う点もございます。

下記に関しまして、貴社の見解をお聞かせください。

 

①日本では一般的な懲戒処分として戒告、譴責、減給や降格、出勤停止といった段階があるかと思います。これらはメキシコ法人の規則にも適応させて問題ございませんでしょうか。

 

②懲戒事由については無断遅刻・欠勤や経歴詐称、情報漏洩等、日本の労働基準法に則って定めております。メキシコでは懲戒事由として認められないものがございますでしょうか。

 

回答)

お問い合わせありがとうございます。

 

①日本では一般的な懲戒処分として戒告、譴責、減給や降格、出勤停止といった段階があるかと思います。これらはメキシコ法人の規則にも適応させて問題ございませんでしょうか。

 

メキシコでの一般的な懲戒処分は3段階と考えられております。

1、口頭による警告

2、書面による警告

3、懲戒解雇

 

日本ではよくある始末書の提出といった処分は、メキシコではあまり例がありません。

また、減給や降格は原則禁止とされており、対象となった従業員には多額の補償金および契約解除を申し立てられる権利が発生いたします。

出勤停止に関しましては、メキシコ連邦労働法(Ley Federal del Trabajo)第423条より、停止期間が8日以内かつ従業員への事前通告を必須とした場合に限り執行が可能です。

 

 

②懲戒事由については無断遅刻・欠勤や経歴詐称、情報漏洩等、日本の労働基準法に則って定めております。メキシコでは懲戒事由として認められないものがございますでしょうか。

 

メキシコの労働法では、懲戒事由を下記のように定めております。

例として挙げていただいている中から言及いたしますと、無断遅刻に関しては懲戒事由として認められておらず、経歴詐称も期限がついている等の違いがございます。

 

Ⅰ雇用時に経歴やスキルに関する虚偽の書類を提出した場合

(ただし従業員が勤務を開始してから30日以内にのみこの事由は適応となる。)

Ⅱ他従業員やその家族、または顧客に対する暴力、脅迫、侮辱や虐待行為を行った場合

ⅢⅡで言及された行為によって、職場の規律が乱された場合

ⅣⅡで言及された行為によって、雇用関係の持続が困難となった場合

Ⅴ業務に使用する機械や作業場、商材等を故意に損傷させた場合

ⅥⅤの行為が故意で無かったとしても、機械や作業場、商材の損傷の原因が、該当する従業員の行為のみであると判断された場合

Ⅶ該当する従業員の不注意や不誠実な態度により他従業員の安全を脅かされた場合る

Ⅷ他従業員に対し不道徳又は性的な行為や嫌がらせを行った場合

Ⅸ企業秘密の漏洩を行った場合

Ⅹ許可を得ず、または正当な理由も無く30日以内に3回以上欠席をした場合

ⅩⅠ正当な理由も無く、業務命令に従わなかった場合

ⅩⅡ安全上必要な手続きに従わなかった場合

ⅩⅢ医師に処方されていない麻酔薬や他の薬物を使用した状態で勤務を行った場合

ⅩⅣ懲役刑が課されている場合

 

 

今週は以上となります。

弊社では就業規則の作成およびリーガルチェックサポートも承っております。

ご要望の際は、どうぞお気兼ねなくお問い合わせください。

 

 

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