皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコでの減価償却費の損金算入に関する取扱い記載します。
質問)
メキシコでは固定資産の耐用年数は、所得税法に基づいていると聞きました。実際、会計事務所から報告を受けている月次データを見ると、毎月の減価償却費はそのように計算されている(年額×1/12)ようです。
しかし、年度末の税務確定申告の計算式を見ると、会計事務所から毎月送られてきている月次データの減価償却費合計(月額×12ヶ月)と年度末の所得税額計算上での減価償却費の損金額が一致していません。
会計事務所に説明を求めても、これが税務上の減価償却費であるとしか言われず、理由がはっきりしません。なぜ、金額に差異が生じているのでしょうか。
回答)
固定資産の減価償却は、所得税法に基づいた耐用年数を用いて計算されているため、本来であれば、減価償却費の損金計上額は毎月の減価償却費と一致すると考えられます。しかし、メキシコにはインフレ会計というものがあり、税務上の益金や損金は物価上昇率を考慮して計算を行わなければなりません。
実際、減価償却費の損金算入額に関しても、該当年度と購入時との消費者物価指数からインフレ率を求め、該当年度の減価償却費に乗して損金計上額としているのです。