皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコと国外関連会社との親子ローンの処理について記載します。
質問)
メキシコの子会社が日本の親会社より借入を行いたいと考えていますが、注意しなければいけない点はありますでしょうか。
回答)
メキシコの子会社が関連会社からの借入を行う場合は、過小資本税制に注意する必要があります。もちろん、適正な率での利息の計上、及び契約書の締結も必要です。
また、メキシコ法人は利息を支払う際に源泉を行い、翌月に源泉税を申告納付する必要があります。