月次税務申告納付について

税務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。

今週はメキシコの月次税務申告納付について記載します。

 

 

質問)

メキシコでは毎月税金の申告納付が必要であり、記帳代行を行っている会計事務所から納付書が毎月届きます。今まで受取った納付書に従って税金を払ってきましたが、月によって、支払う金額にバラツキがありますが、メキシコでは一般的なのでしょうか。

 そもそも、どのように税金の金額は計算されているのでしょうか。

 

回答)

 一言で「税金」といっても大きく分けるとメキシコ連邦税は大きく分ければ2つです。

 

①ISR(所得税)・・・法人ISRと個人ISR有

②IVA(付加価値税)

 

実際のLinea de Capturaを用いて説明します。

①ISR(所得税)

1)法人所得税(法人ISR)【ISR PERSONAS MORALES】

こちら法人所得税の月次予定納税となります。

売上とその他収入に一定の%*を掛けて求めております。

*%は前年のISR申告額によって決定します。

 

月次での予定納税ですので、1年間の確定額が算出された場合、

それまで納めていた額を差引いて、

不足があれば追加納付、超過払であれば還付や次回以降の納付にまわすことが可能です。

 

例1)毎月100MXNを予定納税、最終的な年度ISRが1,300MXN

年間確定ISR: 1,300MXN

予定納税合計:▲1,200MXN

確定申告時納付: 100MXN

 

 

例2) 毎月100MXNを予定納税、最終的な年度ISRが1,000MXN

年間確定ISR: 1,000MXN

予定納税合計:▲1,200MXN

還付or       200MXN

次回に補填

 

 

2)個人所得税(個人ISR)【ISR RETENCIONES POR SALARIOS】

個人給与から源泉徴収しているものです。

日本と同じようにメキシコでも、社員へ給与として支給している場合、

対象者の個人所得税に関しては、毎月会社が源泉徴収して国に治めなければなりません。

 

月次での源泉徴収及び納付はあくまでも予定納税であるため、

一定の所得水準を超えていたり、2か所以上からの所得があるなどの場合は

年度末の確定申告を行う必要があります。

 

 

②IVA(付加価値税)

1)仮受IVA及び仮払IVA【IMPUESTO AL VALOR AGREGADO】

メキシコのIVAは毎月、税務当局に申告納付する必要があります。

IVAの納付税額は商品の販売やサービスの提供について、

課税標準額に16%の税率を乗じて算出され、特定の課税期間(1ヶ月)の受取IVAは、

基本的には同じ課税期間の支払IVAと相殺・控除されなければなりません。

 

1ヶ月間の受取IVAの累計額が、同じ期間の支払IVAの累計額を上回った場合(Impuesto a cargo)、

納税者は、その超過分の差額を翌月17日までにSAT(国税庁)へ納税する義務があります。

※添付、4月のLinea de Captura

 

一方、1ヶ月間の支払IVAが受取IVAを上回った場合(Impuesto a favor)、

超過した支払IVAの処理としては以下の3つの方法があります。

※添付、5月のLinea de Captura

 

㋐還付 (Devolución)

㋑未払ISRとの相殺 (Compensación)

㋒翌月以降の超過受取IVAとの相殺 (Acreditamiento)

 

※8月分や9月分の納付額が極端に少ないのは、

 過去の超過した支払IVAを㋑の処理で相殺しているためです。

 

 

2)      源泉IVA【IVA RETENCIONES】

特定サービスの対価(公証人への支払等)を支払う際に、

IVAを源泉して、納税をしなければならないものがあります。

※源泉IVAは上記㋒の処理を行うことができません。

 

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