
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の長山毅大です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「E-invoice移行期間延長に関して」についてお話していこうと思います。
目次
E-invoice移行期間延長に関して
マレーシアのアンワル・イブラヒム首相は、2026年1月5日の新年演説において、年間売上高が100万リンギ超〜500万リンギ以下の企業を対象とした電子インボイス制度について、移行期間を延長すると発表しました。
対象企業に対する電子インボイス制度は、当初の予定どおり2026年1月1日に導入されるものの、罰則適用の猶予期間を当初予定より6カ月延長し、2026年12月31日までとするという内容になります。
移行期間中はペナルティ等の罰則はないとされています。
今回の移行期間の延長は、多くの企業から電子インボイス(e-Invoice)に関する問い合わせが寄せられていること、また各企業の対応状況に時間差が生じていることを踏まえ、税務局側においても十分な対応・確認のための時間を確保する必要があったことが主な要因であると考えられます。
以下E-invoiceのスケジュールとなります。
今回の移行期間に関しては④に該当した企業が対象となっています。
①年間売上高 1億リンギ超の企業
2024年8月1日より導入
②年間売上高 2,500万リンギ超〜1億リンギ以下の企業
2025年1月1日より導入
③年間売上高 500万リンギ超〜2,500万リンギ以下の企業
2025年7月1日より導入
④年間売上高 100万リンギ超〜500万リンギ以下の企業
2026年1月1日より導入
(※1年間移行期間(猶予期間))
⑤年間売上高 100万リンギ以下の企業
電子インボイス制度の適用対象外(免除)
本日は以上になります。
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