皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の長山毅大です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「マレーシア 輸出入手続」についてお話していこうと思います。
目次
マレーシア 輸出入手続
マレーシアにおける輸出入手続きについてご説明をさせていただきます。
査証について
日本からマレーシアへの輸出の際、駐日マレーシア大使館や領事館の領事査証は必要ありません。これにより、輸出手続きが簡略化されます。
輸出入許可申請
輸出入許可の要否については、マレーシア税関の公式ウェブサイト(JKDM HS Explorer)を確認することが推奨されています。工業製品の輸出入許可申請は、投資貿易産業省(MITI)のAPオンライン申請システムを通じて行います。農産品や食品、医薬品、環境機器などについては、それぞれの管轄官庁からの確認と許可が必要です。
必要書類
輸入に必要な書類
1. 輸入申告書(K1フォーム)
2. 供給業者または輸出業者のインボイス
3. 梱包/重量明細書
4. 航空貨物輸送状(空輸の場合)
5. 輸入ライセンス(フォームJK69など)
6. 原産地証明
輸出に必要な書類
1. 輸出申告書(K2フォーム)
2. 輸出業者のインボイス
3. 梱包/重量明細書
4. 輸出ライセンス
5. 貨物引受証
6. FTA/EPAを利用する場合は特定原産地証明書が必要(日本マレーシア経済連携協定の原産地証明書は日本商工会議所が発給)。
通関手続き
輸入品は輸入申告書(K1フォーム)、輸出品は輸出申告書(K2フォーム)を記入し、税関に申告する必要があります。申告書には製品の番号、包装の詳細、価格、重量、数量、種類、原産地に関する情報を記入し、提出します。
再輸入に関するガイドライン
マレーシアの製造業者が一度輸出した製品に問題があった場合、修理後に再輸出されることを前提として再輸入が認められています。再輸入品を処分または販売する際は、税関の認可を得て、関連する税金を支払う必要があります。
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株式会社東京コンサルティングファーム マレーシア拠点
長山毅大
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