こんにちは。
本日は、操業開始前における 仮払VATの取り扱いについて解説していきます。
オムニバス法では、以前の方と比べ操業開始段階において発生したVATに関して相殺可能な範囲を拡大しています。
以前のVAT 法では、操業準備期に発生した仮払いVAT は、PKP事業者 である場合、資本財の購入で発生した場合のみ相殺が認められていました。
オムニバス法では、生産開始前段階で相殺可能な仮払いVAT の範囲を、操業開始前の準備期間に発生した全ての仮払 VAT に拡大しています。
また、以前は操業開始前の事業者には月次での還付が認められていましたが、こちらについてはオムニバス法で削除されており生産開始となるまでは仮払VATの還付請求はできません。
この、操業前のVATの取り扱いは大きな悩みの種でしたが、これからインドネシアへ投資をする企業にとっては、すこしメリットのある法改正になったと言えます。
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木村 真也(きむら しんや)
若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。
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