インドネシア オムニバス法による個人所得税の扱いについて

税務

こんにちは。

  1. Tokyo Consultingの木村です。。

 

オムニバス法も続々と細則が発表されてインドネシアに進出されている日系企業の皆様も情報収集されているかとは思います。

 

今回は、インドネシアに進出予定企業の皆様へオムニバス法の細則の発表による個人所得税の変更点について簡単に解説していきたいと思います。

 

オムニバス法により外国人の所得の課税範囲について以下のような変更がありました。

  1. 以下の条件を満たす外国人は、インドネシア国内での所得のみが課税対象となる。

  ・特定の専門知識を有する

  ・インドネシアで納税者となってから4課税年度以内

2.インドネシア国外所得が、インドネシアに対する業務の報酬としての所得の場合にはインドネシア国内課税所得となる

3.租税条約を適用する場合は除く

また、細則により特定の専門的知識とは25種類の国際標準職業分類コード(ISCO)が規定されており以下の通りとなっています

こちらの規定の適用を受けたい場合には、税務署へ別途申請が必要となる。申請の際必要となる資料は以下の3点となります。

・専門の証明書※1

・卒業証明書

・5年以上の実務経験

※1 インドネシア国内又は出身国で発行されたもの

 

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木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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