こんにちは!!
東京コンサルティングの木村です。
今回はインドネシアにおけるゼロ申告(納税額がゼロであっても申告書(SPT)を提出すること)についてご紹介します。
2018年1月26日に発効した法令9 / PMK.03 / 2018に基づき、次の源泉税についてゼロ申告の必要が無くなりました!
・源泉税21条(個人所得税:pph21)
・源泉税26条(源泉徴収税:pph26)
・源泉税25条(個人及び法人所得税の予納:pph25)
ただし居住者証明書(CoD)によって軽減税率を適用させたことにより納税額がゼロになった場合は依然申告が必要です。
また、pph21の年次申告(12月)は依然ゼロ申告が必要であり、期日(翌年1月20日)までに申告する必要があります。
Tokyo Consulting Firm Indonesia Branch
木村 真也(きむら しんや)
若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
]入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。
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