会計監査の範囲について

こんにちは!
東京コンサルティングの木村です。

今回は、インドネシアにおける会計監査の範囲についてご紹介します。

会計については日系やローカルの監査法人に依頼して会計監査を行っている会社がほとんどです。

しかし、税務に関しては監査を行っていない会社が依然として多くあるのが現状です。

年次で会計監査を依頼している場合でも、インドネシアでは会計監査と税務監査を別々のものとして認識されているため実態として税務の監査は行われていないことがほとんどです。
特に、社内で雇用した会計担当者に、毎月の納税・税務申告を任せている方は、税理士資格を持った方、せめて税務コンサルタントの経験のある方でない場合、ある日突然多額の滞納について税務局から指摘される、という事が往々にして起こりえます。

月次の会計レビューや会計監査とは、インドネシアの会計基準にそって記帳や財務諸表作成が行われているかを確認するサービスとなるため、納税・申告については、お客様企業内で行われた計算が正であるということを前提に行われています。
その為、あくまでも「会計基準」に基づいているかの監査であり「税制」には基づいていないケースがほとんどです。

一方で税務局が行う税務調査は、税制に基づいて課税対象のものがきちんと課税されているかという点を確認してきます。

監査を依頼する場合は、「会計監査」のみなのか「会計監査「と「税務監査」の両方を行うのか事前に認識のすり合わせが必要となってきますのでご注意ください。

 

 

Tokyo Consulting Firm Indonesia Branch

 

木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
]入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

ページ上部へ戻る