皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。
お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。
【質問①】
現在、インドネシアにおいて、不動産関連企業とビルの契約を締結しようと進めております。その中で、契約締結後10日以内に、当該社が源泉所得税を支払う予定なのですが、当該社は現在設立の段階で、まだ現地法人がない状況でございます。現法が無い中、支払い手続きを行い、源泉所得税の支払いはできるのでしょうか。
【回答①】
NPWPを取得していない会社はまだ税金を支払うことは出来ません。
通常設立段階の会社の場合は、会社がNPWPを取得するまで、または会社の代表者がNPWPを取得するまでは、賃貸人が源泉税を支払うことが一般的かと存じます。
(源泉税は賃貸人、賃借人どちらが納付しても問題ございません。源泉税を支払った場合は納付証明となるbukti potongを相手方に送付し、相手方が源泉税を支払った場合はbukti potongを入手しておくとよいです)
本件、一度賃貸人に交渉された方が良いかと存じます。
【問い合わせ先】
PT. Tokyo Consulting
安藤 麻衣(Ando Mai)
ando.mai@tokyoconsultinggroup.com