有給休暇の買取について

労務

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問①】

今月(1月)、自己都合退職するスタッフが居りますが、2017年の有給休暇が1月から発生しています。休暇の買取ですが、1年分12日を1月退社の際にすべて買い取らなければいけませんか?それとも1/12の1日分でよいのか教えて下さい。

 

【回答①】

労働法では以下のようになっております。

 

①労働者の休暇に関す政府通達1954年第21条

①第2条

・連続して12ヶ月間雇用される毎に年次有給休暇の権利を得る。

・年次有給休暇は労働日数23日ごとに1日発生し、12日を限度とする。

・権利発生から6ヶ月以内に利用しない場合には権利が消滅する。

 

①第7条

雇用関係が終了される場合、権利発生より6ヶ月経過している場合は、補償金を請求することができる。

 

従いまして、退職者の勤続期間により、23日ごとに1日有給が発生致しますので、

年が変わったからといって、12日間発生するわけではございません。

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

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