ヘッジ規制について

経営

 

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問①】

ヘッジ規制について、ルピア建て額で考えるのではなく、あくまで月末レートで換算したドル建て額で計算することになるのでしょうか。

 

【回答①】

ヘッジの必要性については、「3か月以内に期日の訪れる債権債務の計算」と「3か月超6カ月以内に期日の訪れる債権債務の計算」に分けて報告し、そのそれぞれが10万ドルを超える場合、超えた分の25%以上のヘッジが必要になります。

従い、本計算は、日本円の債権債務であってもUSDで換算して計算することになります。

 

【質問②】

Advance Purchase(USD及びJPY)については外貨建て資産として認識しませんでしょうか。

 

【回答②】

基本的に貨幣資産を計算しますため、Advance Purchaseは認識しません。

 

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

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