売掛金買掛金の相殺について

税務

皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問①】

クライアント(インドネシア法人)と弊社(インドネシア法人)との売掛金、買掛金の相殺は可能ですか?

 

【回答①】

両者のお支払金額を相殺することは、契約内容に盛り込む、または、覚書等を作成しておけば問題ないかと存じます。

 

この場合、実際の支払いを伴わない方の、源泉税(PPH23等)の税務署へ納税タイミングが不明になりますので、そのタイミングも本契約または覚書で定めておくか、

一方が一方へ支払いを実行したタイミングを他方でも支払いタイミングとして納税されることがよいかと思います。

(通常源泉税の納税は支払い月の翌月になりますが、この場合、支払いが発生しないことになるので、別途契約書等で定めておく必要があるという意味です)

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

ページ上部へ戻る