外資出資比率の変更に関する注意点と課税

その他

皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の伊藤です。

 

「大統領規定2016年第44号」に関し外資規制の撤廃された事業分野に関して、外資保有100%に変更する際の注意点と課税についてご紹介いたします。

 

外資保有100%に変更するためには現在のパートナー株主から株を購入することになります。

株主は2社必要となりますが、株主構成は関係会社で問題ありません。

例:日本の親会社とその100%子会社

 

パートナーから簿価で買い取る場合には、課税は課せられないのが原則となります。

この場合、売主にも利益が発生しませんので課税されません。(日本の税法によります。)

 

一方で、the special tax regulation (Financial Minister Regulation No 258 year 2008)においては

インドネシア法人が発行する株式を、非居住者間で売買した場合、その売却益に対する納税義務は株式の発行会社(インドネシア法人)に帰属する、と規定しております。

 

一見すると、インドネシア側で課税されるリスクがありますが、これは租税条約の適用を受けることで、回避することができます。租税条約の適用を受けるためには、日本側において非居住証明の用意が必要となります。

 

【問い合わせ先】

 GGI 東京コンサルティンググループ
PT.Tokyo Consulting (Indonesia)
伊藤 由香里  (Yukari Ito)

ito.yukari@tokyoconsultinggroup.com

 

 

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