インドネシアの株主総会について

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お世話になっております。
東京コンサルティング、インドネシア法人の中村です。

今週のブログとなります。お時間ある際にぜひ一度お目通し頂けますと幸いです。

 

今回は、インドネシアにおける株主総会に関しましてお話いたします。
まず初めに、会社法上、株式会社において設置が必須の機関には以下の3つのものがございます。

①株主総会

日本法における株主総会と同じ役割となります。

 

②取締役・取締役会

日本法における取締役会と同じ役割となります。

 

③コミサリス・コミサリス会

取締役会による会社経営を監督するとともに、取締役会による会社経営に対して助言を与えるという役割があります。
日本法における監査役の役割を果たしている面もありますが、監査役よりも抽象的に広範な権限が付与されている点が異なります。

 

では、①株主総会においては、どのような種類があり、決議されるものなのでしょうか。

株主総会は、会社法および定款が取締役会およびコミサリス会に付与する権限を除くあらゆる権限を保有する会社の意思決定機関になります。

  • 毎年開催される「年次株主総会」(※毎会計年度終了後6か月以内)
  • 必要なときにいつでも開催することができる「臨時株主総会」

の二つの種類があります。

 

年次株主総会には、日本の場合と同様に、取締役会によって作成され、 かつ、コミサリス会の監査を経た財務諸表などの内容を含む報告書が提出され、年次株主総会の承認にかけられます。

年次報告書の承認以外には、主に以下のような項目が存在します。

  1. 取締役およびコミサリスの選任および解任
  2. 取締役およびコミサリスの報酬
  3. 定款の変更
  4. 増資および減資
  5. 株式の買戻し
  6. 配当・利益処分
  7. 合併、買収(経営権の移転を伴う株式取得)および会社分割
  8. 50%を超える会社資産の譲渡および担保提供
  9. 破産申立て
  10. 会社の存続期間の延長
  11. 解散

上記内容に加えて、定款で規定することにより一定の事項を株主総会決議事項に追加することも可能です。

 

弊社東京コンサルティングでは、上記に関する内容だけでなく、マネジメントシステムの構築・運用等にも力をいれております。
ご質問等ございましたら、お気軽にお声がけください。

 

東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)

 

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