BEPS対応について②

税務

今週は、先週の続きから記載致します。

 

■また、以下のいずれかにあてはまる企業と関連者間取引を行っている企業は、3の文書を提出する必要がございます。

  1. CbCレポートの提出を義務付けられていない国にある企業
  2. インドネシアと情報交換協定がない国にある企業
  3. インドネシアと情報交換協定がある国にある企業だが、CbCレポートをインドネシア政府が入手できない場合

 

CbCレポートは、確定申告時に必ず提出しなければなりません。財務省は、税制年度の終了から12ヶ月以内にCbCレポートを作成するよう求めています。

 

さらに、以下の条件に当てはまる企業は、1,2,3すべての移転価格文書を用意・提出する必要があります。

  1. グループ会社の親会社であり、連結上の総収益が11兆ルピア以上の在インドネシア企業

 

インドネシア財務省は、この「親会社」の定義について、「企業のグループ内のひとつの企業で、直接または間接的に、グループ内のその他の企業をコントロールしており、インドネシアの会計基準(GAAP)または/及び株式取引規制に従って連結決算書を準備する義務のある企業」としています。

 そのため、CbCレポートの提出義務は、グループ全体の本社だけではなく、多国籍企業のひとつで、連結決算書を作成する義務のある会社もこの「親会社」の定義に当てはまります。

 

 

ページ上部へ戻る