税務裁判について

こんにちは!!

 

東京コンサルティングの木村です。

 

 

今回は、インドネシアの税務裁判についてです。

 

インドネシアでは、課税当局に対して異議がある場合、

納税者は税務査定書の発行日以後3ヶ月以内に異議申立てをすることが可能です。

国税当局は12ヶ月以内に対し、この異議申立てに対する決定をしなければならない義務があります。

 

もし、国税当局からの異議申立て却下がなされた場合、

納税者は未払総額の50%をペナルティとして追加で支払わなければなりません。

 

しかし、その後に納税者が裁判所へ訴訟提起するのであれば、かかる課徴金を納付する必要はありません。

 

 

先行してなされた異議申立てに対する当局の決定に対し、

さらに不服のある納税者は、異議申立決定書から3ヶ月以内に裁判所に対し訴訟を提起することが出来ます。

租税裁判所は12ヶ月以内に判決を行う義務がり、納税者が敗訴した場合、

未払額の100%をペナルティとして納税者は納付しなければなりません。

 

 

税務のリスクを回避するために、自社だけで会計・税務処理を行うのではなく

タックスコンサルタントのいるコンサルティング会社に

毎月のレビューを依頼するなど事前のリスクマネジメントが大切になってきます。

 

 

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Tokyo Consulting Firm Indonesia Branch

 

木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
]入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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