会社清算における株主からの署名について

法務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。進出の動きと同時に、撤退の動きも多いインドネシア。今回は、法人清算に関して頂いたご質問を紹介いたします。

<ご質問>

会社清算を考えています。ローカルパートナーである株主との関係があまりよくないため、できるだけ早く関係を切れればと考えています。インドネシアでは撤退の際の税務監査に時間がかかると聞いていますが、それが終わるまでローカルパートナーとの関係を保たなければならないのでしょうか。

<回答>

 清算手続き全体の中で、株主による手続が必要となるのは主に2つ、税務監査前の清算決定及び税務監査後の清算決定です。どちらの決議書にも、基本的に全ての株主の方のご署名が必要となります。

 しかし4分の3(75%)以上の株を所有している株主(複数でも可)がサインをしていれば、それ以下の株を所有している株主の合意なく清算が可能です(この比率は、最終的には会社の定款を見てみないと確認できません)。

 そのため、貴社のローカルパートナーの方が何%分の株を所有しているかをご確認いただければと存じます。

 もし、その方が4分の1(または定款で定めた比率)を越える株を所有している場合、残念ながら財務監査後の清算決定の決議書にもその方からの署名を頂く必要がございます。

ご参考になれば幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

早川 桃代

ページ上部へ戻る