インドネシア側で給与を発生させない場合のビザ更新について2

法務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。ビザの更新をご検討のお客様よりいただいたご質問をご紹介いたします。前回からの続きになります。

 

<ご質問③>

 インドネシア側で給与を発生させずにBPJSに登録するのは困難だと分かりました。しかしビザ更新にはBPJSの個人登録証が必要です。この場合、手段はあるのでしょうか。

 

<回答③>

 ございます。ビザの「更新」ではなく、現在のビザを抹消し、新規のビザを取得しなおす、という方法であれば、BPJSの個人登録証は、現在のところでは要求されません。

 ビザの抹消のために1回出国し、さらに新規ビザ取得の在外公館手続のためにもう1度出国する必要があるため、費用はかさみます。

 

<ご質問④>

 その場合のリスクはあるのでしょうか。

 

<回答④>

 6ヶ月以上就労する外国人はBPJSに登録する義務がございます。給与が発生していないため登録はできないのですが、ビザをもっている以上、就労しているとみなされる可能性がございます。

もし登録しなかった場合の罰則やペナルティに関する規定はございません。また、6ヶ月のビザの再取得を繰り返しながら合計6ヶ月以上就労されている外国人の方で、BPJSに登録していない方もいらっしゃいますが、指摘を受けた等のお話は聞きません。

労働局からの労務監査が入った場合に指摘を受ける可能性は無いとは言い切れませんが、税務監査に比べたら頻度は低いものです。

 これらのリスクを考慮した上、インドネシア側で給与を発生させBPJSに個人登録してビザを「更新」するか、それともインドネシア側で給与は発生させず、BPJSにも個人登録せず、ビザは「新規ビザの取得を繰り返す」ことにするのか、ご検討ください。

 

ご参考になれば幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

 

 

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