BKPM長官令2017年第13号と14号(2)営業許可の呼称

法務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。2017年12月に発行された、BKPM(投資調整庁)長官令2017年第13号、及び第14号に関して、複数回に分けて内容をご紹介いたします。

 

前回に続き、BKPMからの営業許可についてご説明差し上げます。今回の規制で、これまで「Izin Princip(原則許可)」と呼ばれていた、最初に1年間有効な営業許可が、“Temporary Izin Usaha(一時営業許可)“という呼称に変更になりました。

 

Temporary Izin Usahaは、運営までに「建設フェーズ」を必要としない企業が取得するもので、一時的な営業が可能でございます。これまでのIP同様、1年間有効、さらに1年間の延長が可能でございます。

一方、「建設フェーズ」が必要となる企業については、最初にPPM/PIを取得する必要がございます。こちらは、営業開始前の準備段階で所有する必要がある許可でございます。そのため、有効期間はその企業の準備期間によって変わるものと考えられ、この許可があるからといって営業そのものができるわけではございません。

 

 

 

 

ご参考になれば幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

 

早川 桃代

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