BKPM長官令2017年第13号と14号(3)LKPMレポートの罰則

法務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。

2017年12月に発行された、BKPM(投資調整庁)長官令2017年第13号、

及び第14号に関して、複数回に分けて内容をご紹介いたします。

さて、前回までの記事では、営業許可について説明して参りました。

IP所有者、IU所有者、そしてこれから新しくPPM所有者、というそれぞれの会社のステータスが分けられましたが、

それぞれに、LKPMレポートと呼ばれる、投資活動報告書をBKPMに提出する義務がございます。

IP所有者及びPPM所有者は3ヵ月毎、IU所有者は6ヶ月毎です。

また、駐在員事務所(外国・商事・建設)も、6ヵ月毎の提出が義務付けられています。

これまで、これを提出しなかった場合の罰則等について明記されたレギュレーションは無く、

また罰則を受けたという例も特にはございませんでした。

しかし今回、3回連続で提出しなかった企業には最大3回警告書が送られ、

30日以内に対応がない場合には、営業許可の剥奪の場合もある、という旨が明記されました。

十分にご注意いただいて、提出義務を果たして頂ければと存じます。

今回の規制は2018年1月2日から適用されますが、

関係各局(地方局等)の対応は2018年7月2日までに完了することになっております。

そのため、それまでの期間は、レギュレーションと実務に差が発生することが考えられます。

ご参考になれば幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

早川 桃代

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