特殊な商材の取引についての移転価格文書について

税務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。移転価格文書に関して頂いたご質問をご紹介いたします。

 

<ご質問>

 弊社は東南アジア諸国内にあるグループ会社間で、弊社オリジナル商品の取引があります。移転価格文書を作成する際、一般的には、他企業の取引価格が記載されたデータベースを参考に、弊社グループ企業間での取引価格の正当性を証明していくと思います。しかし弊社のように、特殊な商材の取引の場合は、そのようなどうしたらよいでしょうか。

 

<回答>

 税務官によって回答が異なるご質問かと存じます。似た商材の取引価格など、ムリヤリにでもデータをとってそこから作成しろ、という担当官もいれば、貴社の商材がオリジナルであることを証明し(特許などがあるとなお良いです)、その上で価格が不当に低いわけではないことを文書内で説明するよう指示をする担当官もいるかと存じます。

 まずはお問い合わせをお願いいたします。

 

ご参考になれば幸いです。

 

早川 桃代

 

 

 

 

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