インドネシア企業とのサービス契約について

税務

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問①】

日本の弊社が、インドネシアの企業とサービス契約(あるいは請負契約)を締結する場合、ネックとなる問題がありますでしょうか?

日本の法人とインドネシアの法人の2国間取引です。

税金の問題、支払い通貨の問題等があると思いますが、注意点、および禁止されている事項等があれば教えてください。

 

 

【回答①】

「海外サービスにかかる源泉税 PPH26 20%」「オフショアVAT 10%」が問題となるかと存じます。

貴社とインドネシアの法人がサービス契約を締結された場合、インドネシア法人がインボイスの金額から20%を源泉した額を貴社へ支払う、と共に、インボイス金額の10%をオフショアVATとして税務署へ支払うこととなります。

例えば、インボイスの金額が100USDの場合、

インドネシア法人からの貴社への支払い額は80USD,

インドネシア法人から税務署へは、源泉税20USD、オフショアVAT10%を納付

することとなります。

この源泉税20USDの支払い証明書を日本の税務署へ提出すれば貴社日本側の確定申告の際に、考慮されることとなります。

 

 

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

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