駐在員事務所における「現物給付」の取り扱い

税務

こんにちは。東京コンサルティングの徳田です。

 

駐在員事務所の駐在員は、住居費用を会社負担とすることが多いですが、その費用は「現物給付」として、個人所得税計算上、現地法人の場合と取り扱いが異なる場合もあります。

 

例えば住居費用ですが、現地法人(PT)と駐在員事務所(RO)とでは、税務上取り扱いが異なります。

 

現地法人の場合であれば、住居費用を損金不算入として会社に対し課税の対象とすることが出来ます。

 

これに対し、駐在員事務所の場合ですと、会社に対する課税の対象と出来ないため、住居費用は個人所得税の一部として課税の対象となります。(税務局長通達SE-18/PJ.431)

 

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