インドネシア社員の自己都合退職について

その他

皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の伊藤です。

 

インドネシアではジョブホッピングによる退職者が多く、希望退職日の1ヶ月前までに書面で従業員より企業へ通知すれば、従業員は退職することができます。退職時の手当、保証金については以下になります。

 

労働法162条

1)156条第4項に述べる権利補償金 (旧法:損失保証金)を受け取る

2)権利補償金 (旧法:損失保証金)の他、

雇用契約、会社規則、労働協約の中で定めた解雇手当を支給する。

 

 

1)権利補償金 (旧法:損失保証金) 規定の1倍 156条第4項 

 

a.未取得かつ未消滅の年次休暇

 

b.労働者が雇用された地域へ労働者とその家族が変える費用

 

c.受託手当と医療手当の保証として

退職手当及び功労金の(合計額の)15% 

 

 

2)解雇手当 (雇用契約、会社規則、労働協約の中で定める)

 

解雇手当(Uang Pisah)

新労働法で新たに設けられたもので、希望退職と懲戒解雇の際に支給します。

 

<金額と条件>

雇用契約書や会社規則/労働協約の中で定める。

考え方は以下の通り。

 

 a.功労金より少なくて良い。

 

希望退職と懲戒解雇について、

旧法で支給されていた功労金が新労働法では外されている為、

功労金よりも低い金額のもので構わないと考えられる。

 

・会社規則等で最低基準を規定

・在職中の貢献度が高い者には、特別報奨金を別に用意する。

・ 近辺の日系企業と基準をそろえる 等

 

 

 b.「経営者の利益を直接代理する者」には支給しなくて良い

・役員、残業代を支給しない役職者、マネージャー会議のメンバーなど。

 

 

3)功労金 なし

 

功労金 第156条

 

a.勤続期間が 3年以上 6年未満の場合、賃金の2ヶ月分

b.勤続期間が 6年以上 9年未満の場合、賃金の3ヶ月分

c.勤続期間が 9年以上12年未満の場合、賃金の4ヶ月分

d.勤続期間が12年以上15年未満の場合、賃金の5ヶ月分

e.勤続期間が15年以上18年未満の場合、賃金の6ヶ月分

f.勤続期間が18年以上21年未満の場合、賃金の7ヶ月分

g.勤続期間が21年以上24年未満の場合、賃金の8ヶ月分

h.勤続期間が24年以上の場合、賃金の10ヶ月分

 

 

4)退職手当 なし

 

退職手当 第156条

 

a.勤続期間が1年未満の場合、賃金の1ヶ月分

b.勤続期間が1年以上2年未満の場合、賃金の2ヶ月分

c.勤続期間が2年以上3年未満の場合、賃金の3ヶ月分

d.勤続期間が3年以上4年未満の場合、賃金の4ヶ月分

e.勤続期間が4年以上5年未満の場合、賃金の5ヶ月分

f.勤続期間が5年以上6年未満の場合、賃金の6ヶ月分

g.勤続期間が6年以上7年未満の場合、賃金の7ヶ月分

h.勤続期間が7年以上8年未満の場合、賃金の8ヶ月分

i.勤続期間が8年以上の場合、賃金の9ヶ月分

 

 

 

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