従業員に対するペナルティについて

労務

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問①】

インドネシアにおいて、1年以内に退職した場合は、VISA取得費用やアパート代等を自己負担とするというような雇用時のペナルティの契約、違約金の契約等は認められてますでしょうか。一般的にあり得るものでしょうか。

 

【回答①】

雇用契約書で定められている場合、ペナルティは認められるかと存じます。

ただし、VISA取得費用、引っ越し費用などの会社支払い分(一括で前払いしている金額)全額については認められず、家賃と同様、雇用契約の残りの期間分になるかと存じます。他社でもこのような事例はあります。

 

ご参考までに以下の労働法をご確認ください。

 

労働法2003年第13号 第52条

(1)雇用契約は、下記に挙げる項目に基づき作成される。

a, 労使双方の合意

b,法律行為を行う能力

c,約束された仕事があること(及び)

d, 約束された仕事が公序良俗・社会道徳及び現行の法律・規定に反するものではないこと

(2)労使の間で作成された雇用契約が、上記第1項a或いはbの規程に反している場合、当該契約を破棄することができる。

(3)労使の間で作成された雇用契約が、上記第1項c或いはdの規程に反している場合、当該契約は法的に無効となる。

 

⇒日本のように雇用契約の無効となる条件には違約金や損害賠償規程については定められておりません。

 

同法第62条

労使のどちらか一方が期間を定めた雇用契約の契約期間が終了する前に

労使関係を終了する場合、、或いは上記第61条第1項に述べる規定(労働者が死亡した場合、雇用契約期間が終了した場合、恒久的法的効力を持つ裁判所の判決及び/又は産業関係紛争解決機関からの決定が下された場合、雇用契約、会社規則/労働協約中に記載される、労使関係の終了の理由となりうる特定の事態或いは状態が発生した場合)を理由とせず労使関係を終了する場合、労使関係を終了させる側は、雇用契約期間が終了するまでの労働者の賃金分の損害賠償金を当事者のもう一方に対して支払う義務を負う。

 

⇒期間を定めた契約の場合は、上記が適用できるかと存じます。

 

 

 

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

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