個人へのサービスフィー支払い時の源泉所得税

税務

インドネシアにおいてはケータリング、メイド、清掃といったサービスについて、法人ではなく個人へ支払う機会がありますが、企業から上記個人へ支払う場合には、所得税源泉が必要となります。

 

支払い先が企業ではなく個人である場合はPPH23(国内サービスに対する所得税)ではなくPPH21(個人所得税)の源泉をして支払う必要があります。

 

税率が以下異なるため、支払い時には注意が必要です。

 

所得税率

PPH21…2.5%   

支払い先の個人がNPWP(税務番号)を持っていない場合… 3%   

 

PPH23… 2%  
支払い先の企業がNPWP(税務番号)を持っていない場合…4%

 

 

・・・・・・・・

<お問い合わせ>

弊社データベース「WIKI-INVESTMENT」により投資環境・会計・税務・人事・労務・法務など各種情報発信をしております。また、各種プランによりメール・お電話等でお問い合わせが可能です。

(個別、具体的案件に関する質問は、別途有料サービスも用意しております。)

http://wiki-investment.com/

tci_jakarta@tokyoconsultinggroup.com

 

 

 

ページ上部へ戻る