インドネシアにおいては、従業員が10以上になった時点で就業規則(会社規則(PP))の作成と労働局への申請、認可が必要です。インドネシアの労働法上、2年に一回改定する必要があります。(労働法2003年第13号第111条)
就業規則を作成する際には以下の内容が必須になります。
a. 経営者の権利と義務
b. 労働者の権利と義務
c. 労働条件
d. 会社規律 (および)
e. 会社規則の有効期間
どこまで詳細に就業規則の項目を記載しなければならないかというご質問を受けますが、就業規則の内容は、法令及び法令の実施細則で定められていない労働条件を盛り込む必要があり、就業規則によって法令の規定内容を改めて定める場合には、法令の規定より優位か、または最低でも同等の内容を定めなければなりません。(労働移住大臣通達2011年第16号第2条)
当社では基本フォーマットをご用意し、最低限必要な項目からご要望により情報を付け加えアップデートする形で、作成をご支援させていただいております。
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