インドネシアにおける社債発行について

その他

皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の伊藤です。

 

インドネシアにおいての社債発行につきまして以下要約をお知らせさせていただきます。

※詳細規則に関しては、政府当局へのさらなる確認の必要があります。

 

 

1.資本市場規制機関BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal/)へ

上場申請書(listing letter)を請求

 

2.会計士から無限定適正意見を得た監査済み財務諸表

 

3.債務が最小25億ルピアであること。

 

4.債務期日が最小4年であること。

 

5.最低3年間操業していること

 

6.直近2年間が利益黒字であること。

 

7.収益剰余が0ルピア以上であること。

 

8.コミサリスとダイレクターが良い評価を得ていること。

 

9.社債を発行するには、引受人Penjamin Emisi Efek(PEE)としての

権限を持っている証券会社を任命する。

 

10.発行の前に、社債は金融サービス庁 Otoritas Jasa Keuangan(OJK)に

記載された政府機関証券(lembaga pemeringkat efek)によって

評価されなければならない。

また、政府機関証券によって発行される最高ランクの4レベルを持つこと。

 

11.債務証券の提供に関し、すべての債務を解決していること。

 

12・新社債を発行する直近2年以内に、債務不履行がないこと。

 

13.PP No. 63 Tahun 2011 (政府規則第63号2011年)に基づいて、

この社債は、インドネシア政府によって保証される。

 

社債が子会社によってその親会社に発行された場合であっても、

親会社が将来的にパブリックまたは他の第三者にこの社債を

売却することができるので、上記のルールに従わなければならない。

 

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