インドネシアの外資企業(PMA)の会計監査について

経営

こんにちは、PT. Tokyo Consulting(東京コンサルティンググループ)の木村です。

 

インドネシアの会計監査について

インドネシアでは下記に該当する企業は、外部監査を受ける必要があります。

1.公開会社
2.銀行、保険会等
3.社債を発行する会社
4.総資産または売上が500億IDR超の企業
5.外国企業
6.国有企業

 

日本からの進出の場合5.外国企業に当てはまるため、インドネシア子会社の法定監査は必須となります。

※外国企業資本(外国籍の個人)が1%でも入る場合は、外国企業となります。

※外国企業の子会社も外国企業となります。

 

決算日後6か月以内に、公認会計士による監査報告書を元に株主総会で年次報告の承認を受ける必要があります。

 

また、税務申告の際に監査済みの財務諸表の提出が義務付けられているので、税務申告と監査のスケジュールとの整合性が必要です。

なお、会計監査を行っていない場合は、税務調査や会社の清算の際に監査済みの財務諸表の提出を求められるため、将来的なリスクがあるといえます。

 

木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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