いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。新しく導入された、外資企業対象の事業許認可管理するオンラインシステム、「OSS(オンライン・サブミッション・サービス)」の導入に伴い、最低資本金額が変更となる、という追加情報がございます。
これまで、インドネシアへの現地法人設立にあたり外資企業の最低資本金は、
・原則許可/一時営業ライセンス(IP)(1年間有効、+1年間延長可能)を取得している企業は
25億ルピアの最低払込資本金が必要
・上記ライセンスが切れるときには、恒久営業ライセンス(IUT)に切り替える必要があり、
そのためには100億ルピアの最低払込資本金が必要
という規制でした。
さらにそれ以前の規制にさかのぼりますと、100億ルピアの資本金がなくとも恒久営業ライセンスを取得できた時代があり、そのときに恒久営業ライセンスを取得した企業は100億ルピアまで増資する必要はない、という規制でございました。
今回のOSSシステムを利用した新規法人設立※の場合、25億ルピアの払込資本金ではなく、最初から100億ルピアの資本金を投資しなければ、原則許可/恒久営業ライセンスのような営業許可を与えない、というシステムになりました。
また、原則許可を持っている企業様でも、1年間の延長を行うことはできず、100億ルピアまで増資しなければいけないということになりました。
※内資100%企業の株式を1%でも外国企業が買収した場合も、こちらの対象となります。
しかし、上記はあくまで「手続き上」の話であり、OSSに関する政令では、100億ルピアの資本金がないと設立できない、という規制はございません。むしろ、2017年末に投資調整庁(BKPM)より発行された規制では、これまでどおり25億ルピアでの設立が1年間許可されていたのであります。BKPMがそのような規制を出している一方、OSSを運営しているのは経済調整庁です。この二つの庁の規制とシステムが、現状連動していない、という解釈もできます。
OSSの担当官は、「100億ルピアの資本金がないと設立できない」という、手続に沿ったことを説明されていました。
しかし今後OSSの管轄はBKPMの管轄に変更となるのでは、という噂もあり、このような矛盾が解決する可能性も、少しばかりですがございます。
引き続き情報が集まりましたら記事にいたします。
ご参考になれば幸いです。
早川 桃代