駐在員のビザ発給基準について

法務

質問)

2016年12月現在の駐在員のビザ発給基準について教えてください。

 

回答)
現在インドネシアではVISA発給について厳格化しており、事前の人員計画、雇用計画について確認する必要があります。

<企業としての条件>
・商事駐在員事務所
外国人労働者1名あたり3名のインドネシア人労働者雇用を義務付け(商業大臣規則第12条)

・外国駐在員事務所
法令に基づくインドネシア人雇義務はないが、外国人労働者雇用計画(RPTKA)により審査される。

・法人
企業規模、ビジネス内容、組織図等により、外国人雇用できるポジション、人数が決定される(厳格化)

【外国人雇用可能人数の目安】
Kecil(小規模)資本金50,000,000IDR-500,000,000IDR 
⇒0人

Menengah(中規模)資本金500,000,000IDR-10,000,000,000IDR

⇒ 資本金500,000,000IDR:1人、資本金1,000,0000,000IDR:1人または3人

 

Besar(大規模)資本金10,000,000,000IDR以上

⇒ 2人以上

 

<出向者に問われる要件>

・5年以上の経験(資格不要)

・役員以外にインドネシア語試験(現状、中部ジャワ州のみ)

 

<VISAの期間が6か月に制限される例>

・最終学歴が大学卒でない

・25歳未満である

・Supervisor 以下のポジション

・Manager職で大学卒でないまたは25歳未満の場合

 

<VISAの期間が1年間で発行される例>

・Manager  (大学卒、25歳以上)

・Director (大学卒でない、25歳未満であっても可)

 

Managerポジション例

QC manager      

Factory manager 

Operational manager 

Logistic manager 

General manager

Business and development manager

 

<今後のVISA発給の方向性>

・厳格化の兆しあり

・2015年末ASEAN経済共同体(AEC)発足にともない、熟練労働者移動緩和によりビザ発給基準厳格化の動き

・外国人雇用計画、ポジションの否認の増加

 

 

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