個人所得税確定申告について

税務

こんにちは。東京コンサルティングの徳田です。

本日は、皆様からいただいた御質問にQ&A形式でお答えいたします。

 

Q.滞在日数が183日以下だが、個人所得税確定申告をする必要があるか?

 

A.まず、税法上、インドネシアにおいて所得税を納付する義務のある方は以下になります。

 

①インドネシアに定常的な住居を有する

 

②連続する12ヶ月以内に183日以上インドネシアに滞在している

 

③課税年度内(1月―12月)にインドネシアに滞在し、インドネシアに居住する意思を持つ。

 

上記のいずれかを満たす者は、「居住者」として所得税の納付義務を負います。

 

従って、たとえ滞在日数が183日以下であっても、NPWPを取得していれば確定申告をする必要があります。

 

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