退職給付金の積み立てについて

経営

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問①】

インドネシア人の取締役に対して、退職給付金を積み立てる必要はありますか?

 

【回答①】

インドネシアの会計基準では、退職給付金の積み立ての対象者については、労働法に従うとされています。労働法では、労働者に対する退職金の基準のみ定められており、取締役については明記がありません。

また労働者とは、以下定義されています。

「給与を受け取って、経営者のもとで労働する労働力。(政令1981年第8号)

給与を受け取って、或いは給与を受けとらずに、労使関係に基づき或いは基づかずに就労する者の全て。(法律2000年第21号)

労働者とは、賃金或いはその他の形態での報酬を受け取り労働する者の全てを指す。(法律2003年13号)」

 

取締役に対して、労働法の退職給付金の基準に基づいて、積み立てる必要はありません。

あくまでも会社毎の決定になりますが、インドネシア人の取締役の場合は、従業員同様に計算するまたは、別途契約により決定することで支払っているケースが多いようです。

 

通常はインドネシア人の取締役の場合は、日本人駐在員(任期あり、日本側で積み立てあり)の取締役とは違い、そのインドネシア法人からのみ報酬を得て、無期限で働いている場合が多いので、その報酬から自分で積み立てる等ではなく、別途定めているケースが多いようです。

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

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