就労ビザの取得手続きについて‐非居住取締役・コミサリスのIMTA取得義務との関係

法務

 

今年6月末に、「外国人利用手順に関する労働移住大臣規定2015年第16号」が出されたことにより、徐々にビザ取得の実務に影響が出ております。今回は非居住取締役・コミサリスのIMTA取得義務との関係について、紹介致します。

「37条

•       (1) 各 外国人労働者 雇用者は局長が発行する IMTA を有する義務を負う。

•       (2) (1)項に規定の IMTA は保有義務は、海外に所在する取締役メンバー、コミサリス会メンバー、或いは理事メンバー、役員メンバー、監事メンバーにも適用される。」

に基づき、RPTKA(外国人雇用計画)取得の運用が変更されました。

外国人労働者のIMTAを取得する際に、まずこのRPTKA申請を行い、会社が外国人労働者の役職を取得することが必要になります。

 

マンパワーより定款を確認され、定款に記載のある役員(コミサリスも含む)分の、役職を申請しなければ、RPTKAの申請が受け付けらなくなりました。RPTKAは役職の取得のみなので、ここで、定款に名前のある個人を特定して申請するものではありません。従いまして、定款にPresident Director 1名, Management Director 1名, Komisarisu(監査役) 1名の名前があり、Management Director 1名, Komisarisu(監査役) 1名が非居住のためKITASやIMTAを取得していない(=RPTKAを取得していない)場合、この2名分の役職のRPTKAの申請も求められ、実際にKITAS・IMTAを取得したいのがPresident Director 1名のみの場合でも「President Director 1名, Management Director 1名, Komisarisu(監査役) 1名」を申請しなければなりません。

 

先週の申請分から上記事項を求められるようになりました。まだ変更されたばかりで、今後必ずすべての会社に適用されるかどうかは、言い切れないところがありますが、今回の法改正の内容が徐々に運用面にも適用され始めている傾向にありますので、今後の状況についても確認する必要があります。

これに対しては、定款を変更し役員変更手続きを行う、または、まずはRPTKAの取得を行い、IMTAについては様子を見るという方法のどちらかになるかと存じます。

 

 

以上

 

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