就労ビザの取得手続きについて‐BPJSとの関係

その他

 

今年6月末に、「外国人利用手順に関する労働移住大臣規定2015年第16号」が出されたことにより、先週、先々週とご紹介した手続きに加え、更に新たな規制が出ましたので、紹介致します。

IMTA取得のためには、「BPJS(社会保障)への登録証明」を提出することが必要となりました。こちらは、現状は会社としての登録証明があれば良いようです。BPJSは、健康保障、労務保障、年金制度とありますが、現状は、マンパワー管轄の労務保障(BPJS  Ketenagakerjaan)への登録証明を求められています。

これまでは、居住エリアによりBPJSの登録が求められるところと、そうではないところがありましたが、マンパワーより規則の変更がメールにて通知されましたため、今後は厳密に求められることとなります。

BPJSには、会社の登録と労働者の登録とがあり、労働者の登録は外国人の場合、6か月以上インドネシアに居住する方に義務があります。またIMTAは非居住の取締役やコミサリスにも取得が求められているため、ここで矛盾が生じることとなります。

ただ、現状は会社の登録が求められておりますため、進出期間が浅く、まだBPJS  Ketenagakerjaanへ登録していない会社は早急に登録手続きを行うことをお勧め致します。

(会社のBPJSへの登録は義務となっています。)

労働者の登録の必要の有無については、今後動向をみていくこととなります。

 

以上

 

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