駐在員事務所の税務

税務

駐在員事務所と現地法人の比較はよくある論点ですが、税務の面からも整理しておきましょう。駐在員事務所であっても、毎月の納税義務があります。PPh21(給与源泉税)、PPh23/26(サービスに係る源泉税)、PPh4(2)(土地建物レンタルに係る源泉税)です。収益が上がることが前提とならないので、PPh25/29は発生しません。

しかし、一部の駐在員事務所では、PPh15と呼ばれる、みなし課税が課されるケースがあります。これは、商品のインドネシアからの輸出に付随して駐在員事務所がそのプロモーションに寄与した分を、当地での売上とみなして、こちらで課税をする制度です。輸出価格の4%をこちらでの売上とみなして課税を致します。

当地においては、Final Taxですので、あらたに税額申告をする必要はありません。これは日本において2重課税となりますので、証憑(Bukuti Potong)を添付して、日本で税額控除が可能となります。

東京コンサルティンググループ
インドネシア現地法人代表
社会保険労務士 加藤大和

ページ上部へ戻る