インドネシアにおける企業の健康診断の実施

労務

1)健康診断の義務の有無

日本の場合、事業所に50名以上の従業員がいる場合には年に一回の健康診断が義務になりますが、インドネシアの場合は対象企業と実施内容について以下規定されています。

 

対象:

労働安全に関する1970年法律第1号第2条第2項に規定する企業

 

(以下一部抜粋 出典:国際安全衛生センター)

 

・危険なあるいは事故、火災、あるいは爆発を生じる可能性のある機械、機器、道具、器具、装置、あるいは設備を製造し、試験し、使用し、あるいは利用する作業場所

 

・爆発性、易燃性、刺激性、毒性、感染性、あるいは高温の材料あるいは物を製造し、試験し、使用し、利用し、売買し、運搬し、あるいは貯蔵する作業場所

 

・農業、プランテーション、森林開発、林業、木材加工、畜産、漁業等の事業を行う作業場所

 

上記の規定にかかわらず、労働者が作業を行いあるいはそこに存することによって労働者に安全衛生に危害が生じるような部屋あるいは空間である場合には、健康診断が必要となります。

 

実施内容

・就業前健康診断

・定期健康診断を少なくとも1年に1回

 

法令:労働安全衛生の推進における労働者健康診断に関する

1980年労働移住大臣規則第2号第2条、第3条

 

 

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