取締役の兼任について

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。「インドネシアに2つ会社があり、どちらの会社の取締役にもなりたいのですが・・・」というご相談をよくいただきます。そのご質問と弊社の回答をご紹介します。

<そもそも、インドネシアにある企業2つの取締役を兼任することは可能でしょうか?>
可能です。外国人・インドネシア人問わず、会社法上、特に規制はございません。

<上記のケースで、インドネシアに滞在し就労したい場合、ビザはどうすればよいのでしょうか?>
まずは一社の取締役としてビザを取得します。
前提としてご理解いただきたいのが、ビザと一口に言っても、2段階の手続きが必要となります。一つは、「就労許可(IMTA)」取得のための手続き。インドネシアご入国間に済ませるものでございます。もう一つは、「滞在許可(KITAS)」取得のための手続き。こららは、インドネシアにご入国後、国内のイミグレーションに行っていただき、申請するものでございます。
一社目のIMTA,及びKITASを取得できましたら、二社目のIMTA取得も同じように行います。つまり、2つの就労許可(IMTA)が出来るということです。会社AのIMTAと会社BのIMTAが出来るということですね。
さて、KITAS取得までの手続きですが、すでにKITASを持っていますので、在外公館に行っての手続きは必要ございません。しかしながら国内の移民局に情報の登録をする必要がございますので、国内のイミグレーションに行っていただく必要は引き続きございます。
この際にパスポートをお預かりするのですが、イミグレーション側も慣れている手続きではないため、通常の2週間から長引く可能性もあるため、時間的余裕がある際に行う必要がございます。ご注意ください。

ご参考になれば幸いです。

 

早川 桃代

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