タックスヘブン税制

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

南インドマネージャー(チェンナイ、バンガロール)

猪飼 太志(いかい ふとし)

TEL: +91 97892 37529 / E-MAIL: ikai.futoshi@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

南インドマネージャーの猪飼です。

 

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。

 

Q:  昨今「パナマ文書」として話題になっているタックスヘブン税制についてお教えください。

 

A: タックスヘブン税制に係る問題を、簡単に説明すると軽課税国を通じた租税回避という問題です。日本の法人税率は、実行税率ベースで約40%とアジア諸国の中で群を抜いて高い税率となっています。この高い税負担を回避するために、企業は軽課税国に積極的に投資を行い、当該軽課税国に利益を留保するというスキームを構築しました。具体的な軽課税国としては、バハマ、ケイマン諸島、シンガポール、香港が挙げられます。企業は、これらの軽課税国を通じて取引を行うことで、企業グループ全体の租税負担を軽減することができるため、多くの企業は軽課税国に関係会社を設立し、資金及び利益を留保するようになりました。これらの子会社の多くは、事業実体がないいわゆるペーパーカンパニーであるため、比較的簡単にこのようなスキームを採用することが可能でした。このように軽課税国のペーパーカンパニーを利用し、日本と海外との税率格差を利用した税負担の軽減を図る企業が増えたため、税務当局は、事業実体のない特定子会社等の留保金額については、合算課税するという制度であるタックスヘブン税制を制定し、規制を行うようになりました。

 

東京コンサルティングファーム

猪飼 太志

 

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