Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリー統括マネージャー
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
では早速・・・
Q:
インドで現地法人(非公開会社)の設立を考えていますが、会社の規模に応じて設立費用が異なるのでしょう
か。また、異なる場合はいくら位異なるのか概算で教えてください。
A:
基本的に設立手続きは同じなので設立費用は同額です。
しかし、定款登録時に授権資本額に応じた登録免許税とともに、印紙税をオンラインで支払う必要があり
ます。
登録免許税と、印紙税の多くは、 授権資本額に応じて 税額が定まっています。
日本と異なり、払込資本金額ではなく、資本の最大枠である授権資本 額によって、登録免許税(および印紙
税)の 金額が決定されることに注意する必要があります。
下記が授権資本金と登録免許税の対応表になります。
授権資本額(単位:ルピー) |
定款登記に係る登録免許税 |
100,000 |
4,000 |
10,0001~500,000 |
4,000 + 10,000毎に300 |
500,001~5,000,000 |
16,000 + 10,000毎に200 |
5,000,001~10,000,000 |
106,000 + 10,000毎に100 |
10,000,001~ |
156,000 + 10,000毎に50 |
また、印紙税に関しては各州ごとに規定が異なります。
例えば、
デリー なら、授権資本額の0.15%(ただし250万ルピーを上限とする)
グルガオンのあるハリアナは授権資本額が10万ルピーの場合には60ルピー、10 万超の場合には120ルピー ムンバイのあるマハラシュトラは授権資本額50万ルピーごとに1000ルピー(授権資本額の0.2%)
のようになります。設立前に授権資本額と設立する州を選定することで、設立費用の概算を見積もることが出来ますね。
今週は以上です。
東京コンサルティングファーム
中村 匠吾
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