~セクシャルハラスメントについて~

労務

Tokyo Consulting Firm Private Limited

デリーマネージャー

武田 麻利奈(たけだ まりな)

TEL: +91 9818956431 / E-MAIL: takeda.marina@tokyoconsultinggroup.com

 

皆さん、こんにちは。

 

デリー駐在員の武田です。

 

さて本日の話題はインドのセクシャルハラスメントについてです。

 

インドでも日本と同様にセクハラについては罰が課せられます。またセクハラに関する規定を会社で作成する必要があります。

 

まずは、雇用主の義務についてです。

セクシャルハラスメント行為について雇用主に下記の環境の提供を義務づけています。

  1. 安全な作業環境を提供
  2. 職場でセクハラと内部苦情委員会を結成する。
  3. 職場のセクハラの問題と規定の意味を従業員に徹底し、内部苦情委員会のメンバーがセクハラ防止の為のオリエンテーション・プログラムを編成し、定期的にワークショップや意識向上プログラムを実施する。
  4. セクハラを違法行為として社内で取り扱い、不正行為があった場合は、すぐに委員会を招集する。

また、雇用者はセクハラが発生した場合、適時報告書を提出する事が求められます。

雇用主には、内部苦情委員会の設置を怠った場合、またはそこに含まれる規定を遵守しない場合は、最大Rs50,000の罰金が課せられます。

続いて、インドの刑法の改正についてです。

インド刑法の改正

インド国内の女性従業員の保護に関連する問題の重要性が高まり、結果として、2013年インド刑法にセクハラに関する項目が追加されました。セクハラを犯罪とし、さらに、そのような行為に対する罰を課しています。内容は、3年以下の懲役または罰金または、その両方が課せられる事となります。改正法は、セクハラに関するすべての行為を犯罪としています。雇用主は、セクハラが発生した際は、適切な機関に犯罪を報告しなければなりません。

インドでもセクシャルハラスメントに関しては、厳重に取り締まられています。従業員の安全性の確保と働きやすさ向上の為に積極的に取り組んで頂きたい問題です。

本日は以上です。

 

東京コンサルティングファーム

武田 麻利奈

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。

 

 

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