Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリー駐在員
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com
皆さん、こんにちは。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
では早速・・・
Q:
PE(恒久的施設)認定課税とはなんですか
A:
PEが法的に存在しないにもかかわらず、拠点があるものとして課税されることです。
認定された場合は
・ 現地所得を切り出した上での税務申告が必要
・ 基本的に二重課税となるため、外国税額控除等の措置
(ただし、日本側でPEとして認められない場合には、外国税額控除の適用が不可)
となります。
本日は以上です。
東京コンサルティングファーム
中村 匠吾
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Private Limitedは、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください。