~PE認定について~

税務

Tokyo Consulting Firm Private Limited
デリー駐在員
中村 匠吾(なかむら しょうご)
TEL: +91 9599458263 / E-MAIL: nakamura.shogo@tokyoconsultinggroup.com

皆さん、こんにちは。

今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしていきます。
では早速・・・

Q: 
PE(恒久的施設)認定課税とはなんですか

A: 
PEが法的に存在しないにもかかわらず、拠点があるものとして課税されることです。
認定された場合は
・ 現地所得を切り出した上での税務申告が必要
・ 基本的に二重課税となるため、外国税額控除等の措置
(ただし、日本側でPEとして認められない場合には、外国税額控除の適用が不可)

となります。
本日は以上です。

東京コンサルティングファーム
中村 匠吾

 

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