皆さん、こんにちは。
南インドマネージャーの猪飼です。
今週も皆様から寄せられたご質問についてお答えしてきます。
ご質問)
当社は、日本本社から技術供与を受けています。日本本社への技術提供料の支払いについてインド側での必要な手続きを教えてください。
回答)
インド法人が、日本本社から技術供与を受けている場合、当該対価に対する支払いをインド法人が日本に対して行うにあたっては、対価を支払い前にForm15CAをIncome Tax Departmentのサイトにアップロードするとともに,Form15CBをRBIに提出する必要があります。Form15CBには勅許会計士のCertificateを添付する必要があります。また、支払い時に控除されるTDS(源泉税)については、日本本社がPANナンバーを取得している場合には、居住者証明書を日本の管轄税務署に提出することで10%となります。一方でPANナンバーを取得していない場合には、20,6%となります。
東京コンサルティングファーム
猪飼 太志
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