BEN申請について

法務

 

こんにちは
東京コンサルティングファーム チェンナイ拠点の川本です。

 

私たち東京コンサルティングファームは27か国にて「第2の会計事務所」として経営コ
ンサルティング、海外子会社支援、内部監査支援、連結決算早期化支援、M&Aコンサルテ
ィング、研修コンサルティング、経理スタッフ派遣・紹介等幅広い業務を展開しておりま
す。

 

インド企業省から出されたSignificant Beneficial Owners Rulesにおける年次申告コンプライアンスに関する通達に従いまして、インド現地法人の株式を10%以上を保有する「重大な影響力を持つ株主」(Significant Beneficial Ownership、以下「SBO」)は、BENと呼ばれるフォームにより、株主情報を申告することが義務付けられております。
当該通達に従い、報告会社(インド法人)にとって、誰がSBOに該当するのかを確認しなければなりません。
インド現地法人の株主は誰なのか、そして株主それぞれの発行済み株式の保有割合を確認することがポイントになります。

 

本コンプライアンス遵守のためには、以下のようにBENの対象者を確認していくことになります。
① インド現地法人の株式保有割合10%以上の法人を確認します。
② ①において確認した法人の株式保有割合が50%よりも多い株主が
個人の場合:BEN-1 Formの対象です。
法人の場合:②を繰り返します。

 

また、現地法人における実質的な管理者・決裁者もBEN-1 Formの対象となります。居住取締役(Resident Director)だけでなく、例えば日本にいる取締役であってもインド現地法人の経営に携わっている場合はこの対象者に含まれることになります。

SBOの特定後、申請の流れは以下のようになっております。
1.株主情報(株主構成比)の確認のためにBEN-4と呼ばれるフォームをそれぞれの株主へ送ります
2.BEN Form対象者はBEN-1Formを記入します
3.ROCへ申告するためのフォーム(BEN-2 Form)と共にBEN-1 Formを申請します

 

ここには書ききることができない必要書類に関することや一般的な流れでは難しいイレギ
ュラーなケースなど個別具体的なご相談についてはいつでもご相談いただければと存じます。

 

弊社では海外進出する全ての企業様のご支援をし、企業様の成長、日本の成長に貢献した
いと考えております。
ぜひ、海外進出に関してご質問やご相談の希望がございましたら
以下までお問い合わせください。

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited

Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited

東京コンサルティングファーム インド・チェンナイ拠点

川本 潤(かわもと じゅん)

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