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東京コンサルティンググループインド拠点の北岡 光里です!

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さて、今回は「インド準備銀行による輸出規制緩和と日系インド子会社への影響」についてお話していこうと思います。

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インド準備銀行による輸出規制緩和と日系インド子会社への影響

 インド準備銀行(RBI)は2025年11月、米国による対印関税引き上げや世界的な需給悪化で輸出企業の資金繰りが悪化していることを受け、「Trade Relief Measures」と称する輸出支援策を公表した。本措置は外国為替管理法(FEMA)に基づく「輸出規則」2025年第2次改正として官報公布され、即日発効している。

 最大のポイントは、輸出代金の回収・本国送金期限が従来の9か月から15か月に延長されたことである。これにより、物品・ソフトウェア・サービスの輸出者は、輸出日から15か月以内に外貨をインドに送金すれば足りることとなり、特に支払サイトの長い取引やプロジェクト輸出に一定の余裕が生まれる。SEZやEOU、各種テクノロジーパークのユニットも含め、全ての輸出形態で一律に適用される点も実務上重要である。

 第二に、海外買主等から前受金を受け取った場合の貨物出荷期限が、1年から3年へ大幅に延長された。RBIは輸出規則第15条を改正し、前受金受領後3年以内であれば出荷および書類提出が認められるとしたため、大型設備やインフラ案件など、製造から据付まで時間を要するビジネスでも前受金スキームを活用しやすくなった。

 これらの緩和は輸出企業の資金繰りを下支えする一方、外貨をインドに戻す時期が遅れることで、短期的にはドル供給が減りルピー相場に下押し圧力をかける可能性があると指摘されている。

 日系インド子会社にとって、本措置は売掛金回収や前受金管理に関する規制リスクを和らげる好材料である。ただし、期限延長は「使える上限」であり、社内方針としては従来どおり早期回収・早期出荷を基本としつつ、やむを得ない遅延時のセーフティーネットとして位置付けるべきである。あわせて、輸出代金管理規程や前受金管理規程、銀行向け報告フローなどに新たな法定期限(15か月・3年)を反映させ、日本本社ともヘッジ方針や資金還流計画を再確認することが求められる。

 

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