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東京コンサルティンググループインド拠点の加部 新です!
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さて、今回は「国際取引におけるインドでの移転価格報告:3CEBフォームを徹底解説!」についてお話していこうと思います。
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国際取引におけるインドでの移転価格報告:3CEBフォームを徹底解説!
インドで事業を展開する企業にとって、3CEBフォームの提出は重要な税務コンプライアンスの一環です。
このフォームは、インド国内外で関連企業間の国際取引を行う際に必要となる移転価格報告書で、正確な記載が求められます。この記事では、3CEBフォームの概要とその重要性について詳しく解説し、企業が適切に対応するためのポイントを紹介します。
1.3CEBフォームとは?
3CEBフォームは、インド税務当局に提出する移転価格報告書で、関連企業間で行われた国際取引について詳細を報告するためのものです。
移転価格とは、関連企業間で商品やサービスが取引される際に設定される価格を指し、これが市場価格と大きく乖離している場合には税務上の問題が生じる可能性があります。
2.提出義務と期限
3CEBフォームは、所得税法第92E条に基づき、国際取引または指定国内取引を行っているすべての企業に提出義務があります。
期限は、会計年度終了後のAssessment Yearの10月31日までです。 ただし、財務年度/アセスメントイヤー 2023‑24(提出義務が対象の年)に関しては、CBDT によりこの期限が 2024年12月15日まで 延長されました。
3.記載内容
取引詳細は、取引相手や取引内容、金額などを詳細に記載します。
価格設定方法においては、移転価格がどのように設定されたか、その根拠となるデータや方法論を示します。そして独立企業間価格(arm’s‑length price)は、市場で独立した第三者間で行われる場合の価格と比較し、その妥当性を説明します。
さらに、2024年の CBDT 通知 No. 27/2024 による変更で、Form 3CEB Annexure の Part C(指定国内取引) に新しい項目が追加され、section 115BAE の下での指定国内取引について、「通常期待される利益を超えるかどうか」の情報を含めるよう求められています。
4.重要性とリスク
正確な3CEBフォームの提出は、税務リスクを軽減するために不可欠です。不正確な情報や未提出の場合には、セクション 271BA に基づき 100,000 の罰金が科せられる可能性があります。また、インド税務当局による厳格な監査対象となることもあります。
5.企業への影響と対策
企業は、移転価格ポリシーを明確にし、市場価格との整合性を常に確認することが重要です。また、専門家によるアドバイスを受けつつ、適切な文書化と内部監査体制を整備することで、税務コンプライアンスを強化できます。
6.インドビジネスのことは「東京コンサルティングファーム」にお任せください
今回は「インドでの移転価格報告」について解説しました。私たち「東京コンサルティングファーム」は、会計事務所を母体とした20ヵ国超に展開するグローバルコンサルティングファームです。
海外現地では日本人駐在員とローカルスタッフが常駐しており、また各拠点に会計士・税理士・弁護士など専門家チームが所属しているため、お客様の多様なニーズに寄り添った対応が可能です。
本稿で解説した、インドでの移転価格に関するご相談はもちろん、海外進出から海外子会社管理、クロスボーダーM&A、事業戦略再構築など、海外進出に関する課題がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※本記事は、インドに関する一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。
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