皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインド拠点の加部 新です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「取締役の不任命による罰則」についてお話していこうと思います。

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取締役の不任命による罰則

本記事では取締役を任命しなかったことによる罰則事例を紹介します。

2023年12月5日、企業省(MCA)はSylph Technologies Limitedに対して、2013年会社法第203条第一項による違反であるとの判決を下しました。

背景としては、第206条第4項に基づく調査によりSylph Technologies Limitedが2015-2016,2018-2019に取締役を任命していなかったこと判明したことです。
この判決により、Sylph Technologies Limitedは11Lakhもの罰則金を科せられることになりました。

罰則は60日以内にMCA21ポータルを通じて支払われなくてはいけませんが、90日経過した場合はさらなる罰金が科せられる可能性があります。

今一度、自社の会社法コンプライアンスについて見直す必要があるでしょう。

今回は以上となります。
その他、インドにおける会社法コンプラインアンスにおいてご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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