皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインド拠点の栗山 優花です!

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さて、今回は「個人所得税計算 非課税枠が適用可能な「Leave Travel Allowance」の運用方法」についてお話していこうと思います。

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個人所得税計算 非課税枠が適用可能な「Leave Travel Allowance」の運用方法について

駐在員や従業員の給与構成は、個人所得税額をなるべく下げるために、基本給与(Basic Salary)から会社が決めた割合に基づいて、非課税枠が適用されている手当を含めることが一般的です。以前までは非課税枠が適用できるConveyance AllowanceやMedical Allowanceを給与構成に含めることが多くありましたが、最近ではLeave Travel Allowance(以下、LTA)の非課税枠を使用することが多くなっております。今回はLTAの説明とその運用方法をご紹介します。

LTAとは、従業員がインド国内を家族または一人で旅行する際に利用した交通機関料金額が、個人所得税計算時に非課税枠の適用となる手当です。会社が予め設定している上限額(基本給の50%等)から従業員が申告(請求書の提示等)した金額を引いた金額が課税枠とします。つまり、申告した分が非課税となります。非課税枠の対象は、例えば航空券チケット代、電車代等の公共交通機料金です。旅行中に発生した食費、買い物代、その他費用は含まれません。従業員は、会計年度の4年間ごとに2回のみ免除を受けることが可能となり、3年間連続の適用は不可となります。

個人所得税の計算において実務プロセス上の間違えが発生しないよう、従業員は非課税枠が適用を求める際には、使用した交通機関料金記載の領収書が発行されてから1か月以内に提示をする等、従業員に提示しておく必要があります。

LTAは、みなし給与(Perquisite)ではなく給与の一部となる為、毎月会社で設定した金額が、従業員に対して支払われる必要があります。従業員からの国内旅行へ行き、交通費の申告があった場合、個人所得税の計算額の非課税給与分として処理します。つまり、個人所得税計算時のTDS額が、申告があった分により変動することとなります。
例えば、会社の規定として、50,000RsがLTAの場合、
LTA設定額:50,000Rs 従業員からの申告額:30,000Rsの場合
給与額   50,000Rsで変化なし
個人所得税 課税給与額 20,000Rs(50,000-30,000Rs=20,000Rs)  非課税給与額30,000Rs
※非課税枠の適用は、貴社で設定している上限50,000Rs となります。

LTAが特定の4年間のブロックで請求されなかった場合、次のブロックに繰り越し、次のブロックの初年度に使用することができます。

本記事では、Form-10Bについてご紹介させて頂きます。

2023年9月18日に発行された”Circular No.16/2023”によると、form-10B提出期限は当初2023年10月31日でしたが、2023年11月30日が延長されました。

Form-10Bというのは、インド税法に基づき税控除の対象となる収入を持つ様々な期間、大学、病院、慈善団体を含む信託に適用される監査報告書のことです。
Form-10Bは2023年2月21日に発行された”Notification No.7/2023”より導入されましたが、その複雑さにより納税者その他利害関係者から苦情が多く、提出期限が延長されることになりました。

以下、Form-10Bの適用範囲となります。

・前会計年度中に信託または機関の総収入が50億ルピーを超えた場合。
・信託または機関が何らかの金額の外国からの寄付を受け取った場合。
・信託または機関が前年にその収入の一部をインド国外で使用した場合。

期限は延長されましたが、提出が遅れた場合は税額控除が受けられなくなる可能性があるので注意が必要となります。

他インドに関するご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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